カーポートの建築確認申請は必要かどうか調べてる人
「ハウスメーカーの営業の人にはカーポートは違法なのでウチでは建てれないので、引き渡しが終わってから、勝手に建ててくださいって言われた。理由もよくわからないし、違法の意味も解らない。。。どういうこと、なにか騙されたり変なことになってない???教えて!」
←建築確認申請とカーポートの関係について教えます。
このページを3行でまとめると
- カーポートの確認申請はお隣さんを見て決める
- カーポートに確認申請が必要な法的根拠とは?
- わかったうえで建てるのと知らず建てるは違う。
ホントは、なかなか言えない状況だったりするのですが、実情をお話します。
カーポートの確認申請は「お隣さんを見て決める」
先に、結論だけ言ってしまうと
「隣さんからの通報に気をつける」が、最適解です
結論、お隣さんがカーポートを付けている場合は、実状的には問題ないと言えます。
実際、通報して得する人なんて世の中に一人しかいません。
私の12年の業界経験から言えることです。
それ以外の人から、通報があったケースはありません。
お隣さんがカーポートをすでに付けている場合は、大丈夫です。
安心してください。
自分のことを棚に上げる隣人であれば怖いですが、隣人関係がしっかりできていれば大丈夫。
また、事前にカーポートを建てることを説明しておけばトラブルに発展することはほとんどありませんね。
よくハウスメーカーさんでは、カーポートの施工はできません。
と言われることがあるそうです。実際のところ、確認申請は必須ではあるものの実情としては申請している現場はほぼありません。
私は、カーポートを卸売していた専門商社マンでした
自己紹介が遅れました。
はじめまして、庭ファン(@niwafan1128)と申します。
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先ほども申し上げた通り「カーポートの建築確認申請」についてお話ししたいと思います。
カーポートがどこ店舗に、なん台納品されているのかをしっています。
まだ、取り付ける商品が決まっていない、検討中という方は
それぞれの記事を見てもらえると、日本で市販されているカーポートの95%をご理解いただけるラインナップになってます!(超長文記事です)
あわせてご覧くださいませ!
では、本題です!!
カーポートにも必要と言われる建築確認申請とは?
そもそも、「建築確認申請」(けんちくかくにんしんせい)とは聞き慣れない言葉です。
マイホームの建築中や増築リフォームをする人以外は聞くことがないコトバです。
建築物を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合するものであることについて、確認の申請書を提出する必要があります。
都道府県もしくは市区町村の建築主事から認可を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。
建築基準法 第一章 第六条 2より
防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
とあります。
カーポートは、1台用のいちばん小さいサイズでも長さ5m×横幅2.4mなので、約12平米。
申請が必要な基準値、10平米は余裕で超えています。
なので、ほとんどのケースでは申請が必要です。
必要なんですけども、その量は申請されていないのが実情
違法建築として、是正命令や最悪の場合「撤去命令」を受ける場合もあります。知っていただきたいのはカーポートは確認申請が必要な建築物です。
申請の中でもランクが1号~4号がありカーポートは、建築基準法の中でも4号と呼ばれる区分にあたりで、一番簡略が可能な建築物になります。
簡略と言っても・・・2級建築士の申請が必要であったり、構造計算書(カーポートの場合は、メーカーさんから適合書を貰えます)の添付が必要と素人には無理な内容です。
一般的には建築事務所に依頼をし、申請代行をしてもらうのが通例です。
申請内容にもよりますが、カーポートの簡略申請でも15万円~25万円ほどかかります。
参考:建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)とは
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
参考:建築確認申請 4号建築物 とは
4号建築物(4号建物)とは建築基準法第6条による分類。例えば、木造2階建てで延べ面積が500m²以下のものは4号建築物(4号建物)と呼ばれる。
根拠法:建築基準法 第六条 1項~3項
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201_20180925_430AC0000000067&openerCode=1
カーポートはなぜ「違法」と言われたのか?
よくハウスメーカーさんの営業マンが「カーポートは違法」といいます。
理由は、大きく分けて2つあります。
1つは、建ぺい率違反。もう一つは、無申請での設置です。
1つ目のカーポートが建ぺい率違反になる点について
自宅を建てた場合、敷地に建てられる面積(建ぺい率)ギリギリまで建物を建てると思います。
普通は敷地を余すところなく活用したいので。
そのあとでカーポートを取り付ける場合、カーポート分が建ぺい率からオーバーしてしまい違反になります。
カーポートは柱と屋根で組みあがっており、建築的な目線でみると「建築物」にあたります。
手先の器用な人で、多少の工具があればdiyで建設も可能になカーポートですが、立派な建築物です。
となると、前項の建築確認申請の許可は下りません。
”じゃぁ、無許可で勝手に設置してしまえばOKでは?”
これが2つ目の無申請(確認申請なし)での設置
建築基準法を違反した場合、「懲役一年、もしくは罰金100万円」と規定があります。
責任は、設計者でもなく、「発注元」になります。、、ということは、自宅に設置する場合、自宅の所有者が責任者になります。
チェックしている人がいなければ発覚することはありませんが、無許可で設置すると建設基準法違反に当たります。
わかったうえで建てるのと知らず建てるは違う。
実際、確認申請している人はいるの?
冒頭でも説明したとおり、はっきり言って、ほとんどいません。
年間2万台近いカーポートがメーカーさんから出荷されているようですが、4号申請の数を統計取ってみても、全体の1%もおそらく申請せずに設置している状況です。
行政も通報が無ければ、チェックをせず、またどこからどこまでが所有者の土地なのかが一見わからず、黙認されているのが現状ですね。
お隣さんからの通報さえなければ、ぶっちゃけた話問題はありません。
普段からお隣さんと仲良く、コミュニケーションを図っておくことの方がよっぼどセーフティーです。
お隣さんがカーポートを既につけている場合は、お隣さんも通報しずらくなるのでより安心ですね。。。
カーポートは確認申請が必要なのか?『まとめ』
以下でしたでしょうか。
カーポートは、建築確認申請が必要な4号建築物ですが、実際申請している人はほとんどいません。
この情報を「知ってて取り付ける」のと「知らずに取り付ける」のでは大違いです。
正直、善意の市民からの通報なんてありません。お隣さんからの通報以外にはありませんので、ぜひコミュニケーションは密に取っておくことがカーポートを設置するときの最大のコツです。
カーポートをお得に買うには、こういった法律の知識も消費者側が持っておくことが重要です。
「このお客さん良く調べてるな、良く知っているな」と思われることで、工事のきちんとしてもらえる、手抜きをさせない予防になります。
建ぺい率のこともあるので、嫌らしく交渉材料にしないようにお願いしますね。
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