カーポートが建ぺい率に含まれるか気になっている人
「家を建ててくれた担当の人は、カーポートが建ぺい率に引っかかるので設置しないって言っていた。建ぺい率ってなに?カーポートは家じゃないのに関係あるの?どういうことか教えてほしい!」
←カーポートと建ぺい率の関係性について、エクステリア卸業者の庭ファン管理人がお答えします。
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普段は、エクステリア専門商社の営業マンをしています

はじめまして、庭ファン(@niwafan1128)と申します。
元・外構エクステリア商社の営業マン。日本全国のありとあらゆる外構・エクステリア商品を集め、プロの業者向けに販売している年商100億を超える会社の商社マンでした。
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このページでは、お得にお庭づくりをするための外構・エクステリア商品情報やコストカットの秘訣などを、無料で配信しています。
また、外構プランや商品選定のノウハウを惜しみなく詰め込んだ、書籍も出版しました。
外構・エクステリアは、建物の次に高額な買い物です。
絶対に、失敗・後悔してほしくないという私の思いが伝わることを願いながら、お庭づくりで悩んでいるあなたのお役に立てると嬉しいです。
より私の詳しい経歴・自己紹介については≫わたしのプロフィールをご参照ください。
プロのエクステリア業者に卸している問屋に勤めて11年。
商品と業界の流れを知り尽くした私がカーポートと建ぺい率の関係性と現在の日本の状況についてご紹介します。
また、自分の家に最適なカーポートを探しているという方は
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これって違反なの?【カーポートと建ぺい率の深い関係】
建売ではなく注文住宅でご自宅を建てられた場合、いろいろと勉強されたりハウスメーカーさんの営業さんから「建ぺい率」という言葉を聞いたことがあると思います。
この「建ぺい率」がやっかいもので、外構業者さん・ハウスメーカーさんを悩ませる種でもあります。こいつはいったい何者なのか、ご紹介します。
そもそも、カーポートに関わらず「建ぺい率」とは

マイホームを間取りの設計から携わった方は、よくご存知かと思いますが、建築物を建てる際には「建ぺい率」を意識して設計する必要があります。
「建ぺい率」とは
自己の敷地面積に対して、建築する家屋の面積の割合のことをさします。
現在、日本全国・国土に立っているありとあらゆる建物、ビルや病院やマンションなども含めすべて、建ぺい率に基づいて建築しなければならない決まり・法律になっています。
建ぺい率の料率は、地方地自体により異なり、多いところも少ないところも地域によって建ぺい率は違います。
建築基準法上、カーポートは建ぺい率の加算対象の建築物です。

そして、カーポートもこの建ぺい率に含まれるとご存知ですか?
「家じゃないから大丈夫じゃないの?」
と、思われる方がほとんどだと思います。
建築基準法では、屋根と柱を有しているものを「建築物」の扱いとなり、家の建築面積に含まれます。
※建ぺい率から除外されるものが一部ありますが、一般住宅向けではほとんど該当しませんので、割愛させていただきます。
ちなみに建ぺい率の計算方法は次の通りです。
「建ぺい率(%)」=建築面積÷敷地面積×100
例えば、200平方の自己所有敷地に対し、建ぺい率が60%である場合は、敷地に対して60%まで(=120平方)の家を建てることができます。(厳密には屋根の投影面積)
この建ぺい率は「建築基準法」という法律と自治体によって50%や60%など、定められているため、守らなければなりません。
守らない場合は、建築確認申請が通らず、住居として使用できません。
ちなみに、建ぺい率敷地ギチギチ100%に全員が建物を建てた場合、隣家との隙間がほぼなくなります。
そうすると、万が一火災が発生した隣家にすぐ燃え移ってしまい、延焼が防げず町全体が危険な状態になります。そうならない街作りを目的に制定されている法律もあります。
敷地にたいして、設置できる建物の大きさが建ぺい率の上限が決まっており、広い敷地にめいいっぱいに家を建てられるとは限らないということです。
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でも、カーポートはほとんどの家についているけども?

おろ。。。良いところに目をつけましたね。
はい、皆さん、カーポートをご自宅に付けられている方がほとんどです。
カーポートは建築物として扱われますので原則として、設置前に家の建築と同じく行政への建築確認申請が必要です。
ですが、日本全国のほとんどのご自宅では建物の建築確認が通ってからカーポートを黙って付けているケースです。(そもそも申請が必要かどうかも知らない方がほとんどです。)
このブログをご覧いただいている方は、一つ勉強になりましたね。
ここまで普及しているカーポートをいまさら建ぺい率の制限で設置できないようにするのも経済活動の停滞など、なかなか難しいと思われます。
いわば黙認のような状態になっているのが現状です。
黙認というところでは道路交通法も同じですね。
一般道でも、時速40km制限のところを50kmや60kmで走った経験がみなさんもあるかと思います。すべてがすべて「ピュアホワイト」ではありません。
ですが、今カーポートを設置しようとしていることが、制限速度に引っかかるかどうかは、ぜひ感知しておくべきだと私は思います。
分かったうえで行うのと知らずに行うのでは違いますからね!
カーポートは建ぺい率の緩和措置が受けれる場合がある
ダメな場合ばかりではなく、行政もカーポート条件は4つに該当する必要があります。
・天井の高さが2.1メートル以上ある
・柱の間隔は2メートル以下である
・外壁のない部分が連続して4メートル以上である
・地階を除く階数が1(1階建て)であること
建築基準法施行令第2条第2号
「国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325CO0000000338_20180925_430CO0000000255&openerCode=1
となります。
適用できる/できないは、地方自治体によりカーポートの建ぺい率の考え方が違うので、お住いの区役所/市役所の建築指導課へお問い合わせいただくのが確実です。
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