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台風で倒れてしまった物置は保険で被害が補償される【無料】

台風で倒れてしまった物置は保険で被害が補償される【特約】

物置が台風で倒れて大惨事・被害が出てしまった人

「台風が過ぎ去っていろいろ見てみると裏庭の物置がひっくり返ってた。中身も全部出てしまったし、隣のフェンスに寄りかかって曲げてしまってる。。。施工不良じゃないの?施工業者やメーカーにクレームを言いたい。物置の中身は別に大したものではないので被害は心配ないけど、お隣さんのフェンスはどうしよう?補修しないといけないよね。こういった台風による被害って保険適用は効くのかな?できるだけ穏便に済ましたいんだけど、どこに相談したらいいんだろうか?そもそも保険の適用方法や修理費用が抑えられる方法を教えてもらえると嬉しい」

←台風被害は保険で補償が受けられるケースがあります。

ざっくり3でまとめると

  1. 天災の場合、クレームを言いたいけど、商品・工事については免責
  2. 火災保険は、雹害・風災・台風など自然災害の被害にも適用できる
  3. 保険申請は、3年前の被害までなら申請のプロに相談可能、お忘れなく

普段は、エクステリア専門商社の営業マンをしています

庭ファンの自己紹介・経歴

はじめまして、庭ファンと申します。元・外構エクステリア販売の商社マンでした。

日本全国のありとあらゆる外構資材・エクステリア商品を集め、プロの業者様向けにも卸売販売の経験があります。その年商100億を超える会社で、資材調達の責任者をやっていました。

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普段の私は目隠しフェンスやガレージ車庫などの外構工事にかかわる資材やエクステリア商品を卸している商社マンをしています。

このエクステリア業界に入って早10年。物置を含めて、台風などの

意外と知らない台風で出てしまった場合の正しい対策方法について、「火災保険でできる保険補償・補修」について紹介しています。

火災・地震保険で保険金を受け取りたい方必見ですよ。

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物置のクレームを施工業者やメーカーに言えるのか?

物置のクレームを施工業者やメーカーに言えるのか?

「台風で物置が倒れたのは施工が甘かったからだろ!!」

 

と、言いたくなると思うのですが、結論から言うと、たぶん無理です

理由は、台風の強風などの天災は免責事項になっているからです。

転倒防止工事を実施していたとしても、「台風で飛ばない」「台風で倒れない」という保証にはなりません。

クレームを言える(補修費用を業者に負担させることができる)とすれば、「ビスを止め忘れていたことが原因で破損が発生してしまった」などの明確な施工ミスがあった時、人的な施工ミスがあった時です。

物置は火災保険の適用内で補修費が補填される場合があります

物置は火災保険の適用内で補修費が補填される場合があります

とはいえ、受けた被害をそのままにはできないので対策方法として良い方法があります

物置は火災保険の適用内で補修費が補填される場合がありますのでそれを利用することです。

火災保険は、名前の通り建物の火災のみに適用されると勘違いしている人が多いです。

火災保険は、火災だけではなく、漏水や雹害・風災・台風など自然災害の被害にも適用できるケースあります。※地震被害だけは対象外としている保険のパッケージがほとんどです。

そして、さらに知られていないのが「建物被害」に対しての保険ですが、お庭のエクステリア商品にも適用ができることが多いです。

建物の被害は火災保険特約で被害が補償される

建物の被害は火災保険特約で被害が補償される隣のフェンスにも被害が出ている倒れた物置

火災保険で「建物」の補償が受けられると言いましたが、カーポートやテラス屋根・物置も「建物」として扱われます。

建築基準法や税法などで決まっている区分と保険会社さんがもっている区分はイコールではないので一度問い合わせいただくと良いと思います。

屋外に置いてあるエクステリア商品は、建物として、台風被害について保険適用が効く場合があります。

「台風被害は保険適用ができる」と言いたいところなのですが、保険会社さんの見解や状況によるので断言が難しいところです。

台風による被害の適用範囲は火災保険の約款に書いてあります

台風による被害の適用範囲は火災保険の約款に書いてあります

転倒防止工事は必須、無しであれば保険適用が受けれない場合も

台風被害を保険適用する場合に、注意しておかないといけないのが「自然災害が不可抗力的に発生した」ということです。

どういうことかというと、物置は台風や強風の被害を防ぐ為、転倒防止工事を物置メーカーは推奨しています。(基本工事としています)

そのため、転倒防止工事を実施していなければ、不可抗力的に発生したわけではなく、施工不良・管理不足として保険を受けることができない可能性があります。

台風被害に対して「しかるべき、対策をしていなかった」と、保険会社に認定される

保険会社さんも無尽蔵に保険料をお支払いしてくれるわけではなく、一定の基準を持っています。

保険会社さんは

「しかるべき対策を行ってたうえで、発生してしまったのなら仕方ないので、被害について補償します。」

というスタンスです。

誰でも彼でも、保険に入っていて被害が出たら満額出します。というわけではないんですね。

適切な管理をしていないと保険の補償は受けれない

台風による被害の適用範囲は火災保険の約款に書いてあります

ここでいう物置の適切な管理というのは「転倒防止工事」を指します。

メーカーが規定する必要な基礎を用意して、正しく工事しておく必要があります。(そういった面でも設置工事はプロにお任せしてしまうほうが安心ですね)

また、中に保管していたものの漏水・破損については火災保険適用外になることもあります。

屋外なので貴重品はないかと思いますが、水没や破損については免責になることもありますので、台風被害については保険会社さんの約款をご確認下さい。

台風被害を受けた物置を補修するにはまず相談が必要

台風被害を受けた物置を補修するには、保険業者さんへの相談も必要ですが、いずれにせよ再建するためにかかる費用がわかる見積が必要になります。

また過去の分に関しては3年前まで遡って申請が可能です。

逆に言うと3年を過ぎてしまうと申請の権利を失ってしまう可能性があります。

火災保険適用は業界では常にある案件なので業者さんは申請などや対応に慣れていることが多いです。

保険適用するためにエクステリア見積もりは、早め早めに専門業者さんにアドバイスを受けることが必要と思います。

特に、台風や地震などの広範囲の被害発生する事案については先手必勝です。動いた者勝ちなので、お早めに。

今から保険申請や補修業者さんを探すという場合・・・

実は世の中には、火災・地震保険で保険金を受け取りたい方向けの保険適用・保険相談を専門に行っているプロがいます。

災害時などにスムーズに保険金申請ができるよう、もれなく保険金を申請するコーディネーターの役割をする専門業者さんです。

以下のブログで、詳しく紹介していますので合わせてチェックしておくと損しないですよ!

ぜひ、参考にしてもらいたい記事はコチラ

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「参考になった」と好評の記事

「この記事に出会えてよかった、無事保険申請ができました」「工務店に頼むと2か月待ちと言われ…順番を待ってられなかったとき、参考になった・助かった」という声を頂いています。火災保険に入っているだけでは意味がありません。火災保険の給付金を受け取るには、被害の調査を行ったうえで申請する必要があります。

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家調(イエチョウ)公式サイト

台風・雪・雨・落雷・ヒョウこういった自然災害は突発性の事故と同じで、交通事故と同じで保険料が適用できます。

「屋根・外壁の損傷で火災保険が下りるわけがない」と意識もしない方がほとんどです。

一般の方は知らないだけなんです!

そういったこともいろいろと申請のコツや補修の相談など、御用聞きの推奨先として「家調(イエチョウ)」というサービスを私は推奨します。

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