豆知識 ※記事内に広告が含まれる場合があります

【業界の常識】自分の敷地を超えてエクステリアは設置しちゃダメ

越境です、敷地を超えてエクステリアは設置をしてはいけない

業界では当たり前だけど、あまり知られていない事実。

外構業界の常識☘

自分の敷地を超えてエクステリアを設置する「越境」はダメ

❌カーポートの屋根も道路に飛び出しちゃだめ

❌宅配ボックスも扉を開いた時に敷地外に飛び出しちゃダメ

❌跳ね上げのカーゲートも閉まる時に敷地から飛び出してはダメ

知らないとは言えない法律違反になってしまいます

知らない間に法律違反になってしまうので、注意してください。

扉とか閉じた状態で越境してなかったらセーフ!ではない

https://twitter.com/spring_bd/status/1184691467639328769

かなりグレーなラインですが、私は以下の解釈です

❌階段があって門扉を内側に開けないから道路に開いて家に入る

❌伸縮ゲートがあると車が入らないので外に一旦開く

❌ポストの金口が開いたときだけ、飛び出しちゃう

通常商品が有している機能を使う時に、敷地から出る場合はNG❌

越境です💀💀💀

具体的な細かな部分まで判例を探してみましたが特に裁判で争った形跡がなかったので、法解釈までは出せませんでした。

私なりに考えた一つの基準として

通常商品が有している機能を使う時に、敷地から出る場合はNG

です。

門扉の場合は、出入りの時に開けて入りますよね。ポストの場合は、開けて中に郵便物を入れますよね。観音開きタイプの物置で境界ラインギリギリに設置すると出し入れする時には必ず、敷地外に扉が開いてしまいますよね。

通常使用する場合、それぞれのエクステリア商品が持っている機能を使う時に越境してしまうです。

たとえ使用していないときは敷地内に収まっていても、使う時に越境してしまう場合はNGと判断できると思います。

 

じゃぁ、通常じゃない場合はどうなのか?越境にあたる?

私の主観ですが、以下の場合などのイレギュラー・非日常の状態であればセーフだと考えています。

ちなみに、セーフなラインとして・・・

冷蔵庫を搬入するために、“その時だけ”門扉を外側に開く

オーニングのキャンバス記事を全部出すと敷地から出ちゃうけど、“敷地内側ギリギリ”で使う

出るとこ出たらアウトかもしれませんが、ギリギリ抗弁できるラインだと私は思います

日常ではないことを条件にしています。

引っ越しなどの際に大きな家具・家電を運び入れる際にフェンスを外したり、門扉を外に開いたりしないといけないケースがあるかと思います。

その時ぐらいは許してもらえる(もらわないと困る・・・・)

ちなみに、闇雲に行っているわけではなくて根拠として法律があります。

越境行為が多少許される根拠の法律

ちなみに、私は民法第209条(隣地の使用請求)を根拠に考えています。

ちなみにお隣関係でいうと、ブロック塀など境界付近の工事をする場合、お隣さんの了承があればお隣さんの敷地内での作業も可能です

そう・・・了承があればね。

外壁塗装・窓工事・屋根工事するとき、隣地がまったく使えないと困りますよ お隣さんとは仲良く

根拠:民法第209条(隣地の使用請求)

ちなみに、

▼民法第209条(隣地の使用請求)
https://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC209%E6%9D%A1

やむを得ない場合などは、隣地に敷地使用について請求することができます。

よくあるケースとしてフェンス工事や外壁塗装工事の足場などどうしても隣地のお庭で作業が必要な場合があります。

もちろん承諾を得る必要があります。

なので、お隣さんとはある程度仲良くしておく必要があります。最低限でも良いので、引っ越しや工事などの場合、隣地を頼る必要が出てくる場合がありますのでご注意をば。

その外構で、お家は好きになれますか?

「普通の外構では、ちょっと物足りない!満足できない!」

「建物と完全に調和させた、使いやすいお庭の提案がほしい!」

「家族には、ちょっと贅沢な空間をプレゼントしたい!」

最高の外構を目指すなら、308事例も載った外構事例集をゲットしてください。

今なら無料でもらえます。(通常3,780円で販売中)

比較ランキングから見積もり依頼をして、事例集で理想を固めて、庭ファンからのフォローアップがあれば最強です!

≫施工事例集の無料お取り寄せこちら!