今日のテーマは、みんな大好き「税金」です。
- \マイホーム建築中・節約家の方必見/カーポートに固定資産税はかかるのか?
- 固定資産税がかかると聞いて躊躇っている人向けのページです。
- カーポートが固定資産税の対象外であることと、その根拠が分かります
- カーポートの固定資産税について語る前に
- カーポートは固定資産税対象外&その根拠
- 「カーポートは固定資産税対象外」という主張
- 根拠法に基づき、対象外であることが確認取れる
- 条件1.屋根と壁があること(外気分断性)
- 条件2.土地に定着した建造物(定着性)
- 条件3.目的とする用途供し得る状態にある(用途性)
- 具体例:カーポートは当てはまるのか
- じゃぁ、どこまでがカーポートなのか?
- <!>固定資産税の対象になる例外があります。
- 結論:ガレージ以外は、セーフです。
- 外気と分断されているかどうかが論点
- 逆に外気分断性のあるカーポートとは?
- こういったカーポートが固定資産税の対象になる
- こういったタイプのガレージは固定資産税の対象になります
- そして、固定資産税の対象かどうか微妙な例が出てきます
- 固定資産税の対象・非対象の商品リスト
- まとめ:カーポートの固定資産税について
\マイホーム建築中・節約家の方必見/カーポートに固定資産税はかかるのか?
「カーポートに固定資産税はかかるの?」について、解説します。
今回はただ解説するだけではなく、「どうしてその結論に至ったのか」「根拠となる法律」も合わせて紹介します。
固定資産税がかかると聞いて躊躇っている人向けのページです。
このページは、
「カーポートを買いたいけど、固定資産税がかかると聞いて躊躇っている人」
という人に向けて解説したページになっています。
カーポートが固定資産税の対象外であることと、その根拠が分かります
このページでは、カーポートが固定資産税の対象外であることの根拠と固定資産税がかかるかからない商品と具体的な判断基準が分かるようになります。
条文も開設するので、少し長くなりますが
ページの前半で、「固定資産税の対象外である根拠」について、
ページの後半では「具体的な商品名と判断基準」も紹介します。
動画でサクっと見たいという方はこちらをご参照下さい。
カーポートの固定資産税を語る”わたし”の自己紹介
はじめまして、庭ファンと申します。元・外構エクステリア販売の商社マンでした。
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※1
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- エクステリア問屋で卸し売り販売をして11年
- 法人営業から公共工事の設計支援まで
- 最近ではメーカーさんと一緒に商品開発も
私の自己紹介ですが、ざっとこんな感じです。
詳しくはリンクを参照ください。
カーポートの固定資産税について語る前に
まず前提条件としてです。
今からお話しする内容は、私の友人の税理士にも確認を取った事項になります。
ですが、法務局の監査員の方の見解により違うことがございます。
最終的にはその監査員の判断基準に従うことになりますので、予めご了承ください。
判例であったり経験則などからおおよそ間違いのないという内容にはなるんですけども、100%・どの地域でも・確実に言えるわけではないので、予めその点ご了承頂ければと思います。
カーポートは固定資産税対象外&その根拠
このページの前半はカーポートが固定資産税の対象外であることについてと、その根拠についてご説明させていただきます。
「カーポートは固定資産税対象外」という主張
今回の私の主張は、「カーポートは固定資産税対象外」ということです。
主張は根拠法がありましては、対象外であることが確定を取れています。
その見解について、私の意見を解説します。
根拠法に基づき、対象外であることが確認取れる
今からお話しする内容は少し長くなりますので・・・ちょっと飛ばしてもらっても大丈夫です。
固定資産税を課税するための根拠法となる法律があります。
不動産登記法第111条に記載があります。
条文を読むのも嫌っていう人いるかもしれないですけども、一応リンクと条文貼っておきます。
建物の表示に関する登記(建物)第111条
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417M60000010018#S
正直、何を言ってるのかよくわからないですが、要点をまとめるとポイントは3つです。
- 1.屋根と壁があること(外気分断性)
- 2.土地に定着した建造物(定着性)
- 3.目的とする用途供し得る状態にある(用途性)
それぞれについて、解説します。
条件1.屋根と壁があること(外気分断性)
固定資産税を課税するためには、壁があることが要件になっています。
これは専門用語で「外気分断性」と言います。
固定資産税を課税するための要件として、屋根と壁がある事が条件になります。
条件2.土地に定着した建造物(定着性)
そして、2つ目の条件は、土地に固着した建造物である定着性があるかどうかという点です。
「固定資産」ということなので動かない・動かせない物に対しての税金です。
そのためにこういった要件が課せられています。
条件3.目的とする用途供し得る状態にある(用途性)
3つ目は、目的とするようとを提供し得る状態にあるかどうかということです。
本当にもう、日本語でちゃんと書けよ!と思うんですけども・・・
要は、住居・作業場・保管する場所などとしての目的を達成できる状態になっているかどうかということです。
まぁ、法律の条文は難しいんですけども・・・
固定資産税を課税するには、この3つの条件がそろっていることが必要だということを、とりあえず頭に入れて具体例としてカーポート見てきたいと思います。
具体例:カーポートは当てはまるのか
先ほどの内容で行くと・・・
- 1.屋根と壁があること(外気分断性)→なし
- 2.土地に定着した建造物(定着性)→あり
- 3.目的とする用途供し得る状態にある(用途性)→あり
カーポートですが外気の分断性というのは、「ない」としか言えない状況だと思います。
壁もありませんし、屋根しかありませんので、外気の分断性は無しという風に言えると思います。
そして定着性について。
カーポート柱を地面に埋め込んで、コンクリートやモルタルで固定しますので、定着性はあると言えます。
用途性は、車の雨除け・日よけとしての機能が果たせますので、用途性はあると言えます。
最後に写真を見てもらったら分かる通り、カーポートは「固定資産対象外ある」という風なロジックが成り立ち、課税対象ではないと主張ができますね。
さぁ、ここで性格の悪い私が出てくるんですよね
「一体、どこまでがカーポートとして認定されるのか」っていうのは非常に気になるところ。
ここからはページの後半で解説していきたいと思います。
じゃぁ、どこまでがカーポートなのか?
テレビ番組ではありませんが、どこまでがカーポートと認定されるのか気になりません?
すべてのカーポートが課税対象外ではない例外が存在してしまいます。
<!>固定資産税の対象になる例外があります。
まぁーここでややこしい、怖いのが一部例外でカーポートが固定資産の課税対象になることもあります。
具体的な商品名と具体的な判断基準について解説をしていきたいと思います。
この例外になるものと、その理由について解説していきます。
結論:ガレージ以外は、セーフです。
「結論、ガレージ以外はセーフです」
なんですけども、、、そもそもガレージとはなんぞや?とかカーポートとの違いは何だ??というふうな疑問が出てくると思います。
言葉のブレがどうしてもエリアによったりニュアンスによったりして出てくるので、固定資産税の課税基準になる外気分断性があるかどうかというところが、論点になります。
外気と分断されているかどうかが論点
先ほどのカーポートを例に出すと、周辺は遮るものが何もなくツーツーです。
カーポートが屋根だけであれば全く問題はありません。
逆に外気分断性のあるカーポートとは?
じゃあ、逆に外気分断性のあるカーポートとはどういうものか?
具体的に商品と写真でご紹介したいと思います。
こういったカーポートが固定資産税の対象になる
こういったシャッター付きの倉庫のようなものが、いわゆる外気分断性があるカーポートと言います。
カーポートというか、このテの商品をガレージと呼ぶことが多いです。
ですが、中にはカーポートと呼ぶ人もいますね。
こういったタイプのガレージは固定資産税の対象になります
具体的にどういう風な形になるのか、具体例をださせていただきました。
左側が固定資産税の対象にならない「カーポート」で、
右側が固定資産税の対象になる「ガレージ」になります。
両者の大きな違いは道路に面してる前面と左右と後ろが全て囲われているかどうかというポイントになります。
左の側のカーポートはスチール製の屋根をしていたりとか、左右が囲われていたりするんです、けども正面部分は開放状態になっているので、外気の分断性があるとは言えない状態です。
しかし、右側のガレージはシャッターを閉めれば外気分断性があるということが言えるので、固定資産税の対象になる形になります。
そして、固定資産税の対象かどうか微妙な例が出てきます
これが見解が分かれるパターンです。
シャッターがついてるけども、横側は一部開放になっていいます。
条文通りに行けば外気分断性ないと言えるので固定資産税の対象外にはなるんですけども、これもどうしても税務局の監査員さんの判断に委ねられるます。
地方の税務局もしくは税理士さんに相談していただいて見解を聞くようにしてください。
固定資産税の対象・非対象の商品リスト
市販されているエクステリアメーカーさんの商品で対象外・対象がある程度発揮している商品をリストアップしました。
<固定資産税の対象外>
ほとんどのカーポートは対象外になります。安心してください。
<固定資産税の対象>
イナバ:ガレーディア・ブローディア・アルシア・シャコパルテ・イナバ倉庫
ヨドコウ:ラビージュIII・エマージュ・ヨド倉庫
タクボ:ベルフォーマ・カールフォーマ など
<見解が分かれる事例>
YKKAP:エクスティアラカーポートシャッター付き
四国化成:フェアポートシャッター付き
見解が分かれる事例としては、レアケースですが一部のシャッター付きカーポートに注意が必要です。
そこまで販売量のある商品ではないので、まあ気になる方は自分の見積書と見比べてみてください。
2回目の記述になります。
私の知り合いの税理士さんにも確認が取れている内容になりますが、法務局の監査員さんより見解が異なる場合がございます。
詳しくはお住まいのエリアの事務局の方に見解を伺うようにしてください。
まとめ:カーポートの固定資産税について
はい、以上で簡単となりますがいいカーポートの固定資産税についてのお話でした。
いかがでしたでしょうか?
まとめてみると
固定資産税を気にされてる方も多いと思いますがいわゆる
「カーポートは固定資産税の対象外であるということで、ほぼほぼ間違いないです」
「その中でも、例外としてガレージは対象外で、固定資産税の対象になります」
この2点だけ理解してもらえればOKです。
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また今、家を建築中人、お庭のリフォームを検討中というご友人ご親戚の方がいらっしゃいましたら、ぜひともこのブログをご紹介していただけると嬉しいです。
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本日も、最後までご覧いただきましてありがとうございました。