カーポート工事中に隣家からストップがかかった人
「今朝からカーポートの工事をしてた時に、お隣さんから工事をストップするように言われた。自分の敷地なのになんでストップを言われないと行けないのか腑に落ちない。どう対処したらいいの?」
→法に基づく主張なら従わざるを得ないですが、抗弁の余地はあります。
ざっくり3行でまとめると
- 建物は境界線から50cmは離さないと行けない法律がある
- 「事前に通知しておく」というのがコスト0の最適解
- 口頭でも、了承があればOK
いろいろクレームも経験してきた庭ファンです
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過去数件、工事中にストップを食らった現場があります。
諸所事情があるものの、隣地からのストップにもさまざま主張があり、複雑に絡まりますが法律を根拠に主張する場合の対応と、その内容について今日はご紹介します。
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建物は境界線から50cmは離さないと行けない法律がある
厳密に言うと建築物は境界線から50cmは離して建てる必要があります。
根拠法はコチラ
民法 第234条(境界線付近の建築の制限)
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第236条(境界線付近の建築に関する慣習)
前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
この法律の立法意図は防火にあります。
住宅同士が密着して建築されている場合、一軒が失火してしまうと、隣家に燃え移り延焼してしまいます。
そのため境界から50cmづつ離すことで、1mの間隔が空き延焼の抑止になります。
住宅街は50cm離していますが、繁華街などは防火性能が高い外壁、素材などを採用することで緩和を受けることもできます。
建物とは?テラス・カーポート・物置など
ここで気になるのがそれぞれが建物かどうかです。
カーポートは建築物であることがほとんど
10平米以上の柱があって屋根がある構造のものは建物(建築物)と認められています。
そのためカーポートは建築物に当てはまることがほとんどです。
物置は10平米をこえなければセーフ
物置は見解が分かれることが多いのですが、法律では10平米を超えなければ大丈夫なことがおおいです。
普通、敷地境界から50cmも離した場所に物置は置かないですよね。
邪魔にならないようキワキワまで境界付近に置くと思います。
テラスはNGの見解を示すが多い
これは私の経験則になるのですが、壁付けの屋根に関しては増築扱いとなり、平米数に関わらず建物と認定されるので今回の件に関しては抗弁が難しい見込みです。
隣家からストップを受けたときの対処法
一旦ストップになっている理由を確認して下さい。
- 雨水が流れてきて困るからストップなのか
- 日陰ができて困るからストップなのか
- 圧迫感があるからストップなのか
- 法律を盾にストップを主張しているのか
理由により退避方法が違います。
1.2.3.に関しては自己の敷地なことなので、隣家は口出しできない範疇になります。
これからの関係性があるので、設置する方向を逆にするなど場所の変更を協議して解決に向けていくのが正解です、
4.に関しては50cmは空けておく必要があるので、言われてしまったら正直厳しいです。
ですが、お隣さんが50cm未満のところに物置やテラスなど設置している場合、抗弁の余地があります。
工事中に、隣家からストップを受けないために
一番安心は、お隣さんが設置済みの場合です。
236条を根拠に、習慣としてありました。と主張ができるので、ある程度はトラブルになりにくいと思います。
自分のことを棚に上げて話してくる場合はそれはそれで別問題ですが、、、
事前に口頭でも良いので
- カーポートの設置を予定しています。
- テラスの設置を予定しています。
と事前に通知しておくのがコストがかからず、スムーズですね。
業者さんに挨拶を代行してもらうのは非推奨です。
あくまでも施主、発注者が挨拶に行くのが通例です。
作業の粉塵や騒音などでご迷惑をお掛けしてしまう時は作業員でも良いのですが、設置の際は自ら話をするほうが今後のためにもなりますのでサボらないようにお願いします。
それが原因でクレームやストップになることもよくあります。
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