カーポートの固定資産税が気になってる人
「カーポートを設置すると固定資産税がかかるってくるという話を聞いた。雨の日に車の乗り降りが辛いので設置しようとおもってるんだけど、実際はどうなの?どこに問い合わせしたらいいかわからないし、聞いたら目をつけられそう。。。」
←安心してください。カーポートは課税の対象から外れています。
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そう、だからカーポートが売れなくなっては、私、、、困るんです。
マイホーム購入やリフォームのタイミングで検討されることが多いカーポートですが、法律や税金についてご不安に思うことが多いと思います。
そこで、今回は企業さんでは答えにくい法律と税金についての一般的解釈を紹介します。
カーポートの建ぺい率と固定資産税
よく勘違いされるのですが、「建ぺい率」と「固定資産」は別物です。根拠となる法律が異なりますので、別々に解説・ご紹介します。
カーポートのような柱があって屋根がある構造物は、建築基準法から建築物として認識されます。
建築物は建ぺい率に関わる部分で普通よほどの土地がある場合を除いて、敷地に対して建ぺい率いっぱいに家屋を設置し建てることが多いと思います。
そこから建築物であるカーポートを後から設置してしまうと、必然的に建ぺい率をオーバーします。
そのため、一般的には建築確認が終わった後にカーポートをつけることが多いようです。
https://springbd.net/carport-buildingcoverage
https://springbd.net/carport-application
カーポートの建ぺい率の根拠法は”建築基準法”
建ぺい率について記載がある法律は建築基準法です。
建築基準法は、建物の利用者、住居者の安全・安心を守るために作られた法律なのでこの条文では、税金・お金に関しての記載はほとんどありません。
目的については、一番大切なので最初に記載されています。
建築基準法 第1条 第一条 (目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
カーポートの固定資産税は、”税法”が根拠法です。
さてさて、話をお金の話に戻します。
カーポートに関わる税金としては固定資産税が関連します。
固定資産税とは
土地や建物の固定資産の価格を元に算定された一定率の金額を、その所在地である市町村に納める税金のこと。
建物の構造や性質などは税法では取り決めは特にありません。
ちなみに、税法上では、不動産登記法に準拠し、不動産登記法で建物と定義されるものを課税対象としています。
お金を取れる範囲が広くなるよう、建物範囲が広い不動産登記法を適用したような意図を感じます。
建築基準法で建築物とされるものが、税法で固定資産として認定されるとは限らないのです。(なんだかなぁーと思うかもしれませんが、そういう世の中のようです。)
カーポートは税法上、課税対象ではないのが一般的な見解です。
参考:不動産登記法
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98%E6%B3%95
固定資産税がかかる基準が条文に記載されてます。
家や倉庫は固定資産税は課税されるのに、カーポートは固定資産税の対象外なのはなんで?
と思うことがあるかと思いますが、上述の通り税法上、固定資産税を課税するために認定基準があります。
以下の3つの条件を満たしていることが必要になります。
- 三方向以上を壁で囲まれている
- 屋根がある
- 基礎が地面に固定されている
根拠法条文:第三款 建物の表示に関する登記(建物)
第百十一条 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。 …など
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417M60000010018#980
一般的にはカーポートには屋根はありますが、側面や背面に壁が無いため、税法城、固定資産税の対処として認定されないようです。
基本に固定資産税がかかることはありませんが、カーポートの両側面と背面側が囲われていた場合はかかる場合があります。
上記の条件のひとつ三方に囲まれているため、固定資産税の対処認定され課税の対象となる場合はあります。
最終的にはそのエリアを担当する税務局の担当さんの判断になるので、全国統一ルールというわけでないグレーはところ。
サイドパネルを付けたぐらいでは認めらることは少ないのでご安心下さい。
カーポートの固定資産税についてまとめ
建築時にはいくつか検査が必要ですが、「建築基準法の検査」と「固定資産税の調査」とさまざま、役者の検査が入るので勘違いしてしまうことが多いです。
よくわからない場合は、直接役所に匿名で確認してみるのも手段です。
役所の方も匿名とはいえ、変なことを回答できない世の中なので、ちゃんと対応してくれますよ。
カーポートは建ぺい率の計算に入りますが、固定資産税の計算の対象にはなりません。
ややこしいですが、カーポートを検討中の方はぜひ覚えて置くとお得です。
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